介護, 税金, 老後, 豊かに老いる

障害者手帳を持ってなくても介護で障害者控除の対象に!!|介護保険|確定申告|税金|

障害者手帳を持っていない方でも、介護認定を受けていれば障害者控除を受けられる可能性があります。

障害者控除の対象となれば、所得税個人住民税も減額となる可能性があります。前回の介護認定調査などの情報から総合的に対象判断されますので、ぜひ各役所にお問い合わせください。

確定申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提出する必要があるので、ご確認ください。

まず、所得税の控除(所得控除)について、国税庁ホームページ【障害者控除】☜に詳しく記載があります。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm

また、各自治体ホームページにも各税の控除について書かれています。本人またはその控除対象配偶者・扶養親族が障害者の場合は、障害者控除が受けられ「所得税」「個人住民税」が軽減されます。 “障害者手帳を持ってなくても介護で障害者控除の対象に!!|介護保険|確定申告|税金|” の続きを読む

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「おむつ使用証明書」で確定申告!!写真つきで紹介|医療費控除|税金|障害者控除|

おむつ補助や助成金が自治体から支給されることは、多くの方もご存知かもしれません。自治体によりけり、助成対象となる保険段階や金額なども異なるので役所に確認しましょう。(各市町村ごと自治体による)

また今回は、「おむつ使用証明書」をご存知なく全くもって非協力的なケアマネージャーに遭遇したことを思い出しましたので、今後の介護者家族のためにまとめたいと思います。

「おむつ使用証明書」とは

紙おむつ・失禁用尿取りパッドの購入費用を医療費として医療費控除の対象と証明するためのものです。おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりの状態で、医師がおむつを使う必要があると認めた場合に発行してもらえます。

医療費として計上するには必ず領収書が必要となり、この「おむつ使用証明書」を添付しなければなりません。また、お尻拭きペーパー、手袋などの備品は対象となりますのでご注意ください。

医療控除の対象になる介護用おむつには、『医療費控除対象商品』と分記載のある商品が多いので、お店の従業員の方に確認してみると良いでしょう。

過去に遡って証明書を発行してくれる場合もありますので、主治医に確認しましょう。 “「おむつ使用証明書」で確定申告!!写真つきで紹介|医療費控除|税金|障害者控除|” の続きを読む