ご家族の介護は、医療費・介護費など思った以上に家計を圧迫します。医療費控除に介護サービス費も対象になることは、だいぶ知られつつありますが…しかし、いざ申請しようとしても複雑で挫折してしまう方も多いのではないでしょうか。
挫折しがちな事例を挙げつつ、順を追って紹介していきます。
基本を抑えれば作業もすく慣れますし、国税庁の医療費控除ホームページも内容もある程度理解できるようになります。
尚、平成29年分の確定申告から、医療費控除の明細書が必要となりました。
領収書の提出も不要となりましたが、結局5年保管しなければなりませんし、計算には領収書の医療費控除額が必要な場合もあります。医療費通知の発送が遅れ、昨年12月分の通知も3〜4ヶ月後となる事も多いです。
また、医療機関の窓口支払いは五捨五超入し10円単位になっていますが、医療費通知では1円単位の記載になっている場合もあります。
平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます…としていますので、ここでは領収書を見ながら進めていきます。
月ごとに計算する方もいらっしゃると思いますが、介護保険サービスを利用すると医療機関や福祉サービス、訪問サービスなど多くの施設のお世話になります。
単発で利用する施設などもあるでしょうから、各機関ごと領収書が揃っているか確認できる方が手間を省けます。
また、各機関ごと領収書のフォーマットが違うので、揃えた方が集計が簡単です。
※↑写真は、介護保険サービス利用時の領収書の例として…。支払い合計金額ではなく、医療費控除対象額を集計します。
その場で支払い、領収書をもらう訪問サービス等ももあります。
一方、その月の利用料を計算し、月末付で請求書を発送する施設も多くあります。その場合、利用料を納付あるいは口座引落し確認後に領収書が用意されるので、請求書と領収書の双方が送られてきます。
◆例えば…8月分の領収書(9月◯日引落し)と、翌9月分の利用料の請求書(9月30日付発行)の書類が10月に送られてくる、など。
請求書では医療費控除の領収書として使用できません。また、介護サービス費の医療費控除額は領収書に記載してあることが多いです。
このように、施設からの資料がどれも同じように見えて分からない!!という時には、まず請求書と領収書があるということを思い出して整理しまょう。
さらに、同じ施設であっても、通所と入所で別会計となっています。請求書2通と領収書2通それぞれ発行されますので、これは参考までに。
意外と大切なのが、この領収日。利用料を支払った日、あるいは支払いが完了した日が分かるように領収書が発行されます。領収日の記載がなくても、領収印の日付で確認できます。なぜ大切かというと、年内の利用でも支払いが年をまたいでしまうことがあるからです
◆例えば…2017年12月分利用料が、翌2018年1月支払い又は口座引落しになる、など。
領収書は領収日を証明する為のものでもあるんですね。ですから、たとえ昨年内のサービス利用であっても、領収日が翌年であれば翌年の確定申告になります。
◆例えば…訪問医から、医療費の領収書と介護保険サービスの領収書の2種類が発行される、など。
医療費控除額の記載はなくても、この居宅療養管理指導はサービスの対価が医療費控除の対象となるサービスに該当します。
税務署などで配布されている『医療費控除を受けられる方へ』を確認してみましょう。
領収書の整理が進み、医療費控除の理解が進んできたら、この『医療費控除を受けられる方へ』と照らし合わせながら介護保険制度下の各種サービスの医療費控除の取り扱い方など確認できそうですね。
国税庁の医療費控除についてのホームページよりも、上記の『医療控除を受けられる方へ』https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2014/pdf/04.pdfの方が具体例もあり分かりやすいと思いました。
医療費控除対象の領収書を整理したら、あとは合計金額を計算するだけです。
参考になるか分かりませんが、どのようにExcelを活用しているのか写真で例を載せておきます。
医療費控除は介護保険が絡むと難しくなりますが、ご本人の支援やご家族の介護負担の軽減の為に活用していきたいですね。
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