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【香害】国の対策は?緊急院内集会2018年5月22日|衆議院第一議員会館

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ここ数年の消臭・除菌・香りブームにより、社会問題化しつつある〝香害〟という問題。

未だに「香りで体調不良になるはずないだろう」とイメージだけで根性論を持ち出されるような場面もあるようですが、この問題は〝香り〟という感覚だけの問題ではなく、規制されない揮発性有機化合物(VOC)による健康被害です。特定の人だけに一時的に起こる問題ではなく、いつ誰に発症し慢性期的な経過を辿るか分からない深刻な健康問題です。

これまで日本では多くの薬害や建設資材による健康被害、大気汚染や工場排水などの公害を経験してきましたが、その公害の歴史から何も学ぶことができていません。

新たな健康被害が広まりつつある中、やっとのことで各省庁の代表の方を集め衆議院第一議員会館にて院内集会を開催するところまでこぎつけるに至りました。

今回は環境省の方の出席はありませんでしたが、消費者庁、厚生労働省、文部科学省、経済産業省の方々と会すことで、新たに問題点を確認することもできる良い機会となりました。

≪緊急院内集会≫香害110番から見えてきたもの : http://nishoren.net/event-information/10294


省庁・議員・市民による緊急院内集会

本集会は1部と2部構成に分かれ、1部は主催側の消費者団体のうち、日本消費者連盟化学物質過敏症支援センターダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議から、開催にいたるまでの経緯や現状での被害などの報告がありました。

国に早急な対策を求めるには、それなりの規模での世論がなければならないという進言から、2017年7月26日と8月1日に「香害110番」を実施。たった3人の相談員で計8時間の受付でしたが、213件の相談報告があったこともあり、なんとか4省庁との集会の開催に至りました。

本集会に至るまでにも、各消費者団体と各省庁はなんども情報共有を重ねていましたが、これまで消費者庁・文部科学省・厚生労働省・環境省・経済産業省はそれぞれが自らの管轄外である旨を理由に対策が前進することはありませんでした。

それぞれ主張する認識のみでは解決は到底難しく、各省庁のどんな言い分で何故対策する方向に動くことができないのか、顔を突き合わせて確認することができたという意味でも大きな前進といえます。縦割り行政の垣根を越えた情報共有が可能となった集会です。

今回の院内集会の趣旨

●香害を引き起こす製品の製造・販売をやめること
●公共施設での香り付き製品の使用自粛を啓すること
●保育園・幼稚園・学校での使用自粛を促し、平等に学習する権利を確保すること

また今回の集会には多くの議員やその秘書の方もお見えになり、今後の政治活動にも国民の声を取り上げて頂く良い機会となりました。

各省庁宛に事前に要望書を提出しており、その容貌に答えるかたちが本集会の2部となりました。すべての鍵を握る経済産業省の方々の回答までお読み頂ければ幸いです。

消費者庁の4名の方

消費者庁からは、表示対策課(家庭用品品質表示法の担当)、消費者安全課(消費者安全法に基づく仕事)、消費者教育地方協力課(国民生活センターなど)、消費者安全課(注意書き等の公表)の4名の方のご出席。

お忙しい中、消費者庁として対応できることを協議し回答がありました。

国民生活センターとして「香害110番」の専門窓口を設置してほしい…

先に述べたように2017年、日本消費者連盟で独自に相談ダイヤルを設けた事例がありました。次回、消費者団体としてではなく国側の消費者庁として相談窓口の設置をしてほしいという要望です。

消費者側での調査だけで明るみになった相談内容はほんの氷山の一角であり、国による大きな調査でなければ正確に把握することはできません。また、国民生活センターに相談をしても、担当された方が対応の方法など分からず「日本消費者連盟に問い合わせてみたら?」とアドバイスするような方までいるとのこと。(会場は一部苦笑…)

過去に、熊本大地震の際など〝一時的〟に専門窓口110番を設けたことはありました。しかし香害による被害は、短期的な問題では解決することは難しく、むしろ長期的に経過を注視していく問題であるので専門110番を設置するには不向きである、とのこと。

2013年9月の柔軟仕上げ剤のにおいに関する情報提供http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130919_1.html☜〕以来、消費者庁としても注視しており、消費者トラブルとしてだけでなく、社会問題として認識を改め対応に当りたい。引き続き「消費者ホットライン」118 http://www.caa.go.jp/policies/policyにご相談を頂き、報告を集計して対応する、とご回答を頂きました。

体調不良をもたらすイソシアネートなどの含む商品の規制を検討してください

消費者庁には商品テスト部があり、全国の消費者センター等で受け付けた商品に関わる苦情の相談の解決のために、商品テストや商品に関する技術相談を行っています。

例として、ラテックスアレルギーが挙げられるが、個人差がありパッチテストなどの検査で分かる。しかし、原因物質の特定ができないと、調査できず科学的な知見が得られない。他にも電化製品などの商品テストも実施しているが、経済産業省の協力がなければ成分の特定ができず、商品テストも実施できない、と回答がありました。

つまり、洗剤・柔軟剤・消臭剤・除菌スプレー・芳香剤などは経済産業省の管轄であり、家庭用品品質表示法の指定品目ではないので含有成分を把握することすら不可能なのです。

また、香料の成分を把握し検証できたとしても、被害にあわれている方の多くは着香製品を使用している当事者でないことが多く、主に周辺にいる方。その規制についても、消費者庁だけでは規制はできません。


厚生労働省の3名の方

医薬生活衛生課の化学物質安全対策室より2名の方、健康局難病対策課の方の計3名の方のご出席。

香料被害の実情について企業側の回答は?

『香料については「自主基準IFRA」スタンダードを順守し、安全性の担保された香料を使用している』との回答があったようです。

しかし、この国際香料協会(IFRA)メンバーが使用している人工香料物質の約3000種類を情報開示、GHSで評価し直すと、その 約半数が〝危険性あり〟とされる成分であること が分かりました。※GHS:国連で採択された化学物質の分類および表示に関する世界調和システム。

そのGHSマーク数の内訳は、危険:190警告:1175急性毒性:44であり、全て「香料」とのみ表示するのみで、何を含有しているのか確認することはできません。

◆IFRAの自主基準は問題点も多いことについて、こちらでも記載いたしました。↴↴↴
自らの香料業界内で国際基準をつくり、一方的に安全基準を定めているだけのことであり、産業側の研究内容はほどんど公開されていません。↴↴↴

「香料アレルギー」香りの強さの問題ではない|天然香料と合成香料|香害

合成香料の9割以上が石油より化学合成された物質であり、多環ムスク・ニトロムスク・ムスクキシレン・・・2011年にEUで製造禁止された成分などもあります。香料による健康被害は、片頭痛・神経毒性・変異原性・内分泌かく乱作用などなど多岐に渡ります。

厚生労働省としては、香料業界での単なる自主基準に過ぎないIFRAについて、この基準を順守していれば問題ないかどうか、しっかり注視していく、との回答でした。

4級アンモニウム塩の健康への影響について

除菌剤のファ〇リーズや柔軟剤などあらゆるものに入っていると言われています。今、米国ではその4級アンモニウム塩について疑いがかかっており、FDAに情報を開示するような動きになってきています。

薬用石けん・抗菌石けんに含まれる抗菌剤(トリクロサンなどなど19種類)が米国で禁止されてから、去年日本でも禁止となりました。米国の動きに準ずるのではなく、日本は自ら率先して危険性の疑いのある製品やその成分を調査していくべきではないでしょうか。

香料マイクロカプセルはイソシアネートが使われている

大手洗剤メーカー各社は、香料を閉じ込め持続させるマイクロカプセルをイソシアネートで製造する特許を取得しています。イソシアネートを原料にしたウレタン製の香料マイクロカプセルが使われており、強毒性アレルギー物質であるイソシアネートが揮発する構造になっていることは特許情報からも確認することができます。

しかし、厚生省によると、業界側からは「イソシアネートは使っていない」と回答があったそうです。ただし、イソシアネートを使わずどのようにウレタン製のマイクロカプセルを作っているのか、把握できていないという。

厚生省は、今後経済産業省にも確認をとり調査する、としています。

やはり、ここでも障壁を取り払う鍵となるのは〝経済産業省〟です。厚生省は管理の管轄外であり、経済産業省の協力がなくては全成分を把握することはできず、実態の解明は難しい状況です。


文部科学省の2名の方

健康教育疾病課の2名の方がご出席。

香害によって、学びたいのに学べない…それは「学習権の侵害」という状況です。子どもたちが平等に学べるよう、できることを考えて周知させるよう努力しているようです。

健康的な学習環境を維持するためのシックスクール対策

シックスクール対策として、ホルムアルデヒドトルエンキシレンパラジクロロベンゼンエチルベンゼンスチレンの6成分についての対策は進んできています。

しかし、その6種だけでは、柔軟剤や除菌消臭スプレー、制汗剤の規制はできないのが現状です。

今後、シックハウスに関する揮発性有機化合物(VOC)が改定されば、改善がなされる可能性もある。それまでは何もしない、という訳にはいかないので、化学物質過敏症だけでなく香害についても周知していく必要がある、とのことでした。

現在、着香製品は世の中に出回っているものであって、その商品の購入を控えてもらうことや、禁止することはできない。教育の現場だけの問題ではなく、消費生活全般に問題と考えられる。ただし、配慮するよう周知していくことは重要なことだ、と話す。

親も知らずに着香製品を使い、他の家庭の子どもに悪影響があることも知らない、科学的な知見が得られないので法的な介入はできないが、実際に子ども達が学びたいと思っているのに学べないのは「学習権の侵害」に当る。香害に関する研修や周知を行っていくことは重要である、と努力を滲ませた。

学校環境衛生基準をもとに各自治体でシックスクール対策マニュアルを…

文部科学省が環境基準として値を定める6種の揮発性有機化合物だけでは、現代の生活には制度として追い付いていないのが現状であり、また6成分のみ基準の範囲内であれば健康への影響はないと考えることはできません。

そこで、とある自治体では【文部科学省】学校環境衛生管理マニュアル「学校環境衛生基準」の理論と実践 http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1292482.htmを参考にシックスクール対策を自治権をもって対応に当っているという話も挙がり、有益な情報交換の場ともなりました。

基準には、「厚生労働省による室内空気中化学物質の指針値及び毒性指針」について記載があり、総揮発性有機化合物(TVOC)にも触れています。感受性の高い子どもの成長には、環境による影響も大きいことを第一に考慮に入れることが何より重要です。

同基準に、「揮発性有機化合物の発生源となる可能性があるもの」の例に、消臭剤・芳香剤等と一部具体例の記述があることから、教育委員会や自治体によって判断がなされるという点も重要です。

不必要な除菌成分防臭剤、また香料の使用を止めることで、他の家の子どもへの配慮のみならず、将来的な視点で我が子の健康にも良い影響をもたらすことを冷静に判断する必要があります。

しかし、保育園施設の運営は文部科学省の管轄ではないため、同基準を用いて直接働きかけることはできないが、厚生労働省による揮発性有機化合物の基準があるので各々の状況に見合った基準からシックスクール対策に生かすことが大切です。

経済産業省の協力のもと問題となる成分が特定できなければ、個別成分に対して基準を設けることはできなません。シックスクール対策が遅れをとり、子ども達の学習権が侵害される事態が広がりを見せる中、なんとか子ども達を守ってあげられる方法を考えなければなりません。


環境省の方は出席せず…

おそらく、今回の集会は公共施設内や保育園・幼稚園・学校などといった屋内空間の衛生問題としてのみと捉えているのだろうと思います。

工場排水や大気汚染問題に対し、企業を管理監督する権限はあるが、消費者の手に渡ってしまった大気汚染物質の排出については規制する権限を模索することは、環境省にしてみれば関わりのないことなのでしょう。

しかし、原因物質は屋内にのみ留まる訳ではありません。人や物が移動すれば、屋外へも排出されます。シックスクール問題は教室の中だけに限局した問題ではなくなります。

また、環境省側からしてみれば、シックスクール・シックハウス・シックビルディング問題は屋内環境による健康問題であって、全くの手出しはできないという言い分も理解できます。

ただ、子ども達が生活をおくる極々身近な環境で揮発性有機化合物の排出が多くなり、大気汚染問題が学校や住居地とくに都市圏周辺で多く光化学スモッグが発生しやすい状況となっている点から目をそむけているだけではないでしょうか。

大気汚染問題は越境問題であると、どこか遠い国に問題があること思われがちではあります。そして工場などから排出される窒素酸化物揮発性有機化合物(VOC)のみに注意がいきがちな問題ではあります。

【東京都】光化学スモッグについてhttp://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2014/12/60oc9103.htm

消費者によるVOCの家庭排出が多くなってきている昨今、より身近なところで起きている大気汚染問題として、環境省にも当事者意識を改めて認識してもらう必要があるのではないでしょうか。

経済産業省の協力で成分を特定できずとも、家庭から排出されるVOCの管理・規制はできないものなのでしょうか。早急に対応し、全容を把握するべき課題です。

さらに、環境省では大規模なエコチル調査 http://www.env.go.jp/chemi/ceh/about/outline.htmlを実施中です。この調査は、環境要因が子どもたちの成長・発達にどのような影響を与えるのかを明らかにする調査であり、環境省として随時規制や対策などに積極的に関わっていくべき立場にあるのは明らかです。


経済産業省の3名の方

これまでの話から、他の省庁より経済産業省の協力が必要不可欠であるという共通の問題があるとが確認できました。各省庁とも、事が前進しない障壁は経済産業省の管轄である事業者にあるという認識です。

事業者への指導や管理は経済産業省の管轄であり、成分を特定することができれば他の3省庁とも対策に反映することができます。

本集会には、素材産業課より2名の方、生物化学産業課の方の計3名がご出席。

日本石鹸洗剤工業会より経済産業省へ回答あり

日本消費者連盟などが再三にわた接触を試みても、真摯な対応どころか全くの応答すらないこともあります。経済産業省を介し、やっと体裁だけでも応じるかたちにとなりました。

回答「柔軟仕上げ剤など商品にイソシアネートは使われていない」以上、経済産業省を介して日本石鹸洗剤工業会の対応はここまでのようです。

イソシアネートを原料にしたウレタン製の香料マイクロカプセルの特許を取得しているにも関わらず、その使用を否定する回答でした。

イソシアネートを使わずウレタン製の香料マイクロカプセルを製造しているならば、どのように…。
ウレタンではないとするならば、メラミン樹脂か尿素樹脂製の香料マイクロカプセルなのか…。
などなど、一切の回答はありませんでした。

経済産業省は、国による規制に基づいて製造されていると主張を繰り返しますが、同省は材料や成分を把握してのことではなく、はたして本当に規制に基づいて製造されているのか検証することもできません。

どのような成分を含有した商品なのかは企業の競争領域に関わることなので個別には答えることができない、という言い分のようです。しかし、その技術を保護するための特許であり、また、国民全員に知らせるまでもなく管轄である経済産業省が検証できるよう情報を把握することもできないのは、国民が不利益を被ります。

経済産業省の管轄で商品を製造販売すれば、事業者は都合の悪いことを「競争領域」という理由で意図的に隠し通すことなど容易にできます。

成分が特定できなければ、新たな規制を設けることができず、規制に基づいて製造されているかどうかも検証できません。そして、この悪循環は、国民にとって悲惨な結果をもたらします。

悪循環は取り返しのつかないところにまで大きな問題となって、今我々の生活にまで悪影響が広がってきています。このような公害を繰り返し、過去の歴史から学ぼうとしないのでは、我々が今まで学んで来たこと全てが無駄に終わります。



日本では、「予防が原則」という概念がなく、因果関係が証明されなれば規制もできません。さらに、今回のように成分の特定からして難しい場合は、その企業を信用できるかという問題になりかねません。

賢い消費者でなければ、家族を守ることができない世の中は、「日本製は絶対だ」「日本は安全な国だ」という考え方根底から覆されてしまうようで少し哀しい気もします。将来安心して過ごせるよう、行政の方には問題点をしっかり認識して頂きたいと願います。

そして、我々消費者も行政に任せきりにするのではなく、より良い世の中になるよう様々な情報に耳を傾けていかなければなりません。

◆口から入るような食物に関しては、食品添加物や農薬などの基準があります。
しかし、口から(消化器からの吸収)摂取する成分よりも、呼吸から(肺からの吸収)取り込む成分による作用や影響力を軽視してはいけません。↴
何か新製品に飛びつく前に、着香製品や除菌成分などによる揮発性有機化合物(VOC)の影響を考慮にいれるようにしましょう。↴↴↴

香害とは|定義について~対処しないとどうなる?正しく知ろう

なにか新しい商品を購入させようと、企業は知恵をしぼり、消費者に訴求点をイメージとして繰り返し刷り込みます。それが雑誌の広告やテレビCMの役割でもあります。

しかし、すんなりとは理解しがたい雑誌の特集なども見かけることが多くなってきたと感じます。

抗菌成分入りの洗剤で衣類を洗い、防臭成分入りの柔軟剤で仕上げ、部屋干しの際など必要に応じて香りづけ洗濯ビーズも入れる、という〝洗濯の新常識〟だそうです。
さらに、除菌消臭スプレーを吹きかけてから衣類を干す、というアナウンス。↴
さすがに疑問をいだきますよね。↴↴↴

柔軟剤はいらない&使わない方法~本当は使いたくない人が多い~




そして、ここ数年で日本でも爆発的に化学物質過敏症の患者が増えてきました。

原因は様々挙げられますが、主に大きなものが受動喫煙問題や着香製品などによる規制外の揮発性有機化合物(VOC)の対策の遅れについて触れられることが多くあります。

個別な食物アレルギーなどに関しては個人で防ぐことが可能ですが、大気を介して他人に影響を及ぼす物質については、個人の努力だけで対策をすることは不可能です。

◆まだ「化学物質過敏症」はマイナーな病気ではありますが、一昔前まで「花粉症」ですら根性論・精神論を引き合いに出されることも非常に多くありました。
さらに「光化学スモッグ」に関しては、御用学者によって〝集団ヒステリー〟に仕立てられていた時代がありましたよね。
何でも精神論と結び付けたがるお国柄と、経済優先とするあまり先進諸国から10~20年遅れの規制も恥とも思わない文化圏です。
大切な家族を守るために、世界に目を向けてみてみましょう。↴↴↴

化学物質過敏症の患者数が急増;「誰でも発症する可能性のある病気です…」

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