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【介護】エアーマット導入にあたっての注意点~転倒・介護者側の負担について~

理学療法士やケアマネージャーのすすめで、床ずれ対策に「エアーマットレス」変更の提案がありました。介護保険のきく範囲で提案頂いたことですし、プロが言うことだから…という事で、家族が介護用ベッドのマットレスを変更してしまった話をしようと思います。

結論から先に述べますと、被介護者は転倒、臀部を強打。その後、スタッフ間の責任のなすり付け合いの末、家族の不注意による事故として始末されました。

理学療法士であっても、実際の普段の暮らしや被介護者ご本人の全ての状態を把握している訳ではなく、自室で普段どのように過ごしているかまでは分からないことの方が多いかと思います。また、理学療法士にも専門があり、特に高齢者介護の知識と経験が豊富かどうかなど判断できません。
ケアマネージャーについても、言うまでもなく。前職「看護師」から転身するかたも多いケアマネですが、実際は自宅で家族の介護をした経験のある方は少数で、高齢者介護や療養病棟の経験のない方もいらっしゃいます。それぞれに得手・不得手がありますし、家族の手に負えなくなったら施設に入れてしまう…というのが大きな流れである以上、要介護者の生活状況の推移を最後まで見届けたことのある方は少ないのかもしれません。

ただ単に、要介護度があがったから、あるいは寝返りが難しくなったからという理由で、当事者の介護にエアーマットを安易に取り入れていいものでは無いと考えます。
何となく便利そう…というイメージで導入する前に、本当に今の介護状態で必要なのか考えてみましょう。被介護者の状態によっては、目を離すことができない介護ベット生活となる可能性もあります。 “【介護】エアーマット導入にあたっての注意点~転倒・介護者側の負担について~” の続きを読む

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延命治療|心肺蘇生術が行われないよう拒否する同意書

最近では、高齢者が老人ホームに入居した際などに、延命治療に関する意思確認や事前指示書といった書類の提出を求められることが増えてきました。しかし、いくら事前に本人の意思を事前に確認して準備をしていたとしても、いざ最後の時と知り面会に来た親戚の一言で全てが覆ってしまうことが非常に多く、後々の介護者家族を苦しめることも珍しくありません。

老人ホーム側で用意された意思確認書(事前確認書)があっても、たとえ家族代表のキーパーソン含めケアマネージャーと周到に準備をしていても、いざその時が来ると「とりあえず救急車で病院へ…」という親族が現れ、「とりあえず胃瘻をつければ、また入居受け入れてくれる施設もあるし…」という意見も沸いてでてきたり「他の親族に恨み言を言われるかもしれないから、とりあえず人工呼吸器をつけた方がいいかな…」などと、ズルズルと本人の意思とはかけ離れた状況になっていくのです。

その〝とりあえず〟という判断は、介護者家族の複雑な思いの現われかと存じます。

でも、その〝とりあえず〟の判断は、誰のための判断なのか?と考えた時、大抵の場合、脳裏を横切るのは遠い親族や生活を共にしていない家族の顔でしょう。 “延命治療|心肺蘇生術が行われないよう拒否する同意書” の続きを読む

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介護サービスの医療費控除も簡単に計算!!|確定申告|介護保険|

ご家族の介護は、医療費・介護費など思った以上に家計を圧迫します。医療費控除に介護サービス費も対象になることは、だいぶ知られつつありますが…しかし、いざ申請しようとしても複雑で挫折してしまう方も多いのではないでしょうか。

挫折しがちな事例を挙げつつ、順を追って紹介していきます。

基本を抑えれば作業もすく慣れますし、国税庁の医療費控除ホームページも内容もある程度理解できるようになります。
尚、平成29年分の確定申告から、医療費控除の明細書が必要となりました。

国税庁:重要なお知らせ【医療控除が変わります】については、こちら☜☜☜。

領収書の提出も不要となりましたが、結局5年保管しなければなりませんし、計算には領収書の医療費控除額が必要な場合もあります。医療費通知の発送が遅れ、昨年12月分の通知も3〜4ヶ月後となる事も多いです。

また、医療機関の窓口支払いは五捨五超入し10円単位になっていますが、医療費通知では1円単位の記載になっている場合もあります。

平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます…としていますので、ここでは領収書を見ながら進めていきます。 “介護サービスの医療費控除も簡単に計算!!|確定申告|介護保険|” の続きを読む