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「おむつ使用証明書」で確定申告!!写真つきで紹介|医療費控除|税金|障害者控除|

おむつ補助や助成金が自治体から支給されることは、多くの方もご存知かもしれません。自治体によりけり、助成対象となる保険段階や金額なども異なるので役所に確認しましょう。(各市町村ごと自治体による)

また今回は、「おむつ使用証明書」をご存知なく全くもって非協力的なケアマネージャーに遭遇したことを思い出しましたので、今後の介護者家族のためにまとめたいと思います。

「おむつ使用証明書」とは

紙おむつ・失禁用尿取りパッドの購入費用を医療費として医療費控除の対象と証明するためのものです。おおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりの状態で、医師がおむつを使う必要があると認めた場合に発行してもらえます。

医療費として計上するには必ず領収書が必要となり、この「おむつ使用証明書」を添付しなければなりません。また、お尻拭きペーパー、手袋などの備品は対象となりますのでご注意ください。

医療控除の対象になる介護用おむつには、『医療費控除対象商品』と分記載のある商品が多いので、お店の従業員の方に確認してみると良いでしょう。

過去に遡って証明書を発行してくれる場合もありますので、主治医に確認しましょう。 “「おむつ使用証明書」で確定申告!!写真つきで紹介|医療費控除|税金|障害者控除|” の続きを読む

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介護サービスの医療費控除も簡単に計算!!|確定申告|介護保険|

ご家族の介護は、医療費・介護費など思った以上に家計を圧迫します。医療費控除に介護サービス費も対象になることは、だいぶ知られつつありますが…しかし、いざ申請しようとしても複雑で挫折してしまう方も多いのではないでしょうか。

挫折しがちな事例を挙げつつ、順を追って紹介していきます。

基本を抑えれば作業もすく慣れますし、国税庁の医療費控除ホームページも内容もある程度理解できるようになります。
尚、平成29年分の確定申告から、医療費控除の明細書が必要となりました。

国税庁:重要なお知らせ【医療控除が変わります】については、こちら☜☜☜。

領収書の提出も不要となりましたが、結局5年保管しなければなりませんし、計算には領収書の医療費控除額が必要な場合もあります。医療費通知の発送が遅れ、昨年12月分の通知も3〜4ヶ月後となる事も多いです。

また、医療機関の窓口支払いは五捨五超入し10円単位になっていますが、医療費通知では1円単位の記載になっている場合もあります。

平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます…としていますので、ここでは領収書を見ながら進めていきます。 “介護サービスの医療費控除も簡単に計算!!|確定申告|介護保険|” の続きを読む