畑や広い土地持ちならば、野焼きなど自家焼却をしても違法ではない、と半ば諦めている人も多いのではないでしょうか。農家や地主ならば、いつでも何度でも何を燃やしても構わない、という思い込みから被害が多くなり、次第に取り締まりが厳しくなってきました。
無計画な宅地開発や、担い手のいない農地を分譲住宅地にしてしまったなど様々な要因があることでしょう。
昔からの風物詩として残したいという声もありますが、風物詩であっても他人が迷惑を被らないように時と場所を考えたり、あえて観光地化するなど対策(伝統行事として住居地と隔てる等々)をしています。また、どんと焼きなどの地域行事であっても、事前に届出を出す必要があり、規模によっては地元消防団や時には消防車も待機していますし、行事であれば周辺住民が事前に把握することができます。
この問題は、これさえすれば解決するという簡単なものではなく、地域によって介入してくれる自治体や公的機関も異なってきます。
また、「野焼きをすることで自然に還り、次期作物の肥やしになるし、害虫の駆除にもなる」という間違った知識のまま罷り通っている現状が事態をより複雑にしています。
そして、〝農地〟を所有しているから農家であるという明確な線引きはありません。(本人は農家ではないが、農地として相続したほうが都合がよかった等々。)
さらに、畑や田んぼであれば、誰かが余所から何かを持ちこんで焼却してよい、という思い込みまであります。(貸し農園や造園などは、農業にも林業にも当てはまりません。)
なにより大前提として、迷惑を被る人が一人でもいるならば、やり方を変えなくてはなりませんし、健康被害があるのでしたら尚のこと農家の権利を振りかざすようなことはあってはなりません。 “野焼き:迷惑をかけた時点で「違法」” の続きを読む →